不審なメール・フィッシング詐欺に注意

6月 01
2010



メールを受信してみると、時々不審なメールが混じっていることがあります。例えば、「あなたは○○の料金を滞納しているので、至急支払ってください」というような内容のものがあります。

これは「振り込め詐欺」の一種です。そのようなメールを見た場合は、送信元にメールで返信したり、電話で連絡を取ったりすることは避けましょう。身におぼえのない請求がきたりした場合は、通常は放置しておくようにします。

また、何度もしつこくメールが来る場合は、消費者生活センターや警察等に連絡するようにします。 ただし、メールの中に「裁判所へ出頭しろ」というようなことが書かれている場合は、「少額訴訟」という制度を悪用したものであることがあります。特に、メールではなく、裁判所から郵送で通知が来た時には、指定された日に裁判所に出頭しないと、敗訴の判決が確定してしまってお金を払わされることになります。

このようなメールがきた場合も、近くの消費者生活センターや弁護士会などに相談して、対処するようにしましょう。

フィッシング詐欺も要注意

クレジット会社やプロバイダなどの名をかたって、「個人情報を確認する必要があるので、○○のページに接続して、情報を入力してください」といった内容のメールが送られてくることがあります。

これは「フィッシング詐欺」と呼ばれています。偽のホームページに人を誘導して個人情報を入力させ、その情報をもとに悪事を働こうとしているものです。 クレジット会社などが、メールを利用して、個人情報の人力を請求することはありません。

そのようなメールがきても、無視するようにしましょう。また、近くの消費者全活センターや警察に連絡しましょう。





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